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【コラム:クリエイティブ】≪最新版≫知っておきたい薬事法10のNGワード ~薬事法に抵触しない、魅力的な広告作りとは?~

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[07年05月17日]

「WEBに広告を掲載したい。」・・・でも、広告を作るだけでは叶わない。

≪化粧品、健康食品≫これらを広告として掲載する前に、避けては通れないのが薬事法。
どんなに良いクリエイティブに仕上がっても、薬事法に文言が抵触していれば、掲載不可となってしまうことも・・・。

そして「それ」は、厄介なことに、改正を重ね進化し続けている。
そのため最新の情報を知らずにいると、以前は注意の対象とされていなかった文言が突如NGに・・・という事態が起こり得る。

その上、具体的にどこが悪いのかというところを指摘してもらえないケースが多いため、特に化粧品・健康食品関連を打ち出している事業者は、常に最新の情報を入手し対応していくことが重要なのである。


平成19年3月27日 東京都福祉保健局がプレスリリースした、【インターネット上の広告主に対する注意喚起】をご存知だろうか。

今回の調査によると、調査の対象となった広告のうち【化粧品:504件】【いわゆる健康食品:2058件】【健康雑貨:82件】合計2644件が薬事法に抵触していたそう。
実はご丁寧なことに、あらかじめ違反広告100件を抽出した上で「注意喚起メール」を送付後、改善状況を調査したのだという。

その処置に対する改善率は、「88%」。
・・・これを良いとみるか悪いとみるか。

私個人としては、「残りの12%の事業主は、指摘されているにもかかわらず修正もせず、掲載する気がないのだろうか?」と思ってしまったが・・・。 

以下に、プレスリリースの内容を記す。取締りの対象となる【NGワード】には特に注目して欲しい。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/news/pressyakuji070327.html

≪不適切表現例(違反として措置)として報告されているもの≫ ※下線が主な抵触箇所


    (1) 化粧品A(老化防止、シワの改善等を標ぼうするクリーム類)
  • アンチエイジング成分配合

  • シワの予防だけでなく、出来たシワを薄くする

  • 新陳代謝が活発に、新しい細胞にどんどん生まれ変わる
  • (2) 化粧品B(老人性ユウゼイ等に対する効果を標ぼうする化粧水類)

  • 老人性ユウゼイにならない肌に

  • 肌を再生
  • (3) 化粧品C(肌細胞の再生効果、若返り効果等を標ぼうする化粧水類)

  • 肌細胞の再生
  • (4) 化粧品D(肌細胞の再生効果、若返り効果等を標ぼうする化粧水類)

  • やけどの傷のために開発された技術を… 化粧品に応用

  • 細胞再生因子を導入した化粧品で集中的にトラブル無しの肌を目指す

  • 活性酸素を除去し、細胞が酸化するのを防ぎます。
  • (5) 健康食品A(豊胸効果、女性ホルモン作用等を標ぼうするサプリメント)

  • イソフラボン効果で効率よくバストアップ

  • エストロゲンの分泌を促進する作用があることが知られています。
  • (6) 健康食品B(老化防止、血圧・血流に対する効果等を標ぼうするサプリメント)

  • 話題の成分で10歳若返る!?

  • 血液サラサラ効果、美肌効果、解毒(デトックス)効果
  • (7) 健康食品C(若返り効果、血流改善等を標ぼうするサプリメント)

  • 血液サラサラ作用UP 血小板凝集抑制し血流を改善

  • お肌にハリと潤い

  • 若さを保つためのアンチエイジング要素たっぷり
  • (8) 健康食品D(メタボリックシンドロームに対する効果を標ぼうするサプリメント)

  • メタボリックシンドローム」という肥満患者向けに開発された商品

  • 血糖値⇒2mg/dlダウン
  • (9) 健康食品E(メタボリックシンドロームに対する効果を標ぼうする健康茶)

  • メタボリックシンドロームにおすすめ!内臓脂肪を半分に!

  • 昔から中国では「不老長寿の生薬」として珍重されてきました
  • (10) 健康雑貨A(解毒作用、便秘解消等を標ぼうする貼付シート)

  • DETOX毒をドバドバ吸出す!

  • むくまない脚に…? むくみが簡単に…?

  • お通じがどっさり!?


これらは今回の調査対象の一部に過ぎないが、日ごろ私が薬事コンサルティングを施す、化粧品や健康食品の広告主にとっては、まさに【今が旬】の効果効能がクローズアップされていた。
【メタボリック・デトックス・アンチエイジング・ハリ・活性酸素】などのワードに代表される、体の変化に伴う効果を謳うことはNG。

しかし、流行している効果のワードは、消費者にとって魅力的で、いわゆる「刺さる言葉」だと言えよう。
ともなれば当然、化粧品会社側もこれらのワードを使いたがる。

しかしながら、ここは法律上での決まりごと。これらのNG文言を使わずして、いかに【売れる広告・魅力的なコピーが作れるか】が勝負のキモとなる。
そのために、抵触しない文言への変換は必須なのである。

実際、どのラインまで許されるのか、という見極めは日々、広告に接触していないとわかりづらいこと。
現場にいる我々ですら、手探りで感覚値をつかんでいく感じだ。
さらに、その制限された文言の中で代替のコピーを考えるのは・・・安易ではない。

しかしながら、逆にそこさえ掴んでしまえば、魅力的な広告は如何様にも作り上げることが可能なのである。
WEBを利用する者として、そこに発生する決まりごとには従わなければならない。

それでも、その枠に囚われ、縛られるのではなく、「限界」の中でも「新たな可能性」を見出していくのが新世代コピーライターだと考え、ブラッシュアップし続けていきたい。

勿論、事業主も薬事法について知っていて欲しいし、知っているべきだと思うが、「薬事NG箇所を見出せても、言い換えるコピーが作れない」という事業主さんにはぜひ、ご相談されることをお勧めしたい。


◆薬事コンサルティング相談:お問合わせ




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