【コラム:インターネット広告(AF)】アフィリエイト戦略考(8)医療広告とアフィリエイト;広告で病院選びの時代?!
皆さん、病院を選ぶ時は何を参考にして選びますか。
例えば風邪とか虫歯とかそう言った場合は、ご近所の評判などを参考にして近所の診療所に行くのではないでしょうか。
個人的には電柱の掲示とか、折込チラシなどで名前を知って、近所の人に評判を尋ねます。
では、入院などもう少し規模の大きい病院を探す場合は何を参考にしますか。
かかりつけのお医者様の紹介等でしょうか。
こうした病院選びについて、今までは、なかなか広告自体を見かけないですし、あっても参考にして病院を選ぶことは少なかったのではないでしょうか。
一方、レーシックやインプラント治療、レーザー脱毛や豊胸手術などについては、雑誌などよく広告されていると感じるのではないでしょうか。
またインターネットでも情報をよく集めることができます。
今回はこうした医療行為についての広告=医療広告へのアフィリエイトマーケティングの適用について、複数回に分けて検討していきたいと思います。
まず、今回は医療広告規制の基本的な概念について確認していきます。
- 医療機関とインターネットの親和性
- 医療法とは
- 医療法医療広告を規制する趣旨
- 医療法の規制対象者
- 医療法の規制対象業種
- 罰則規定
日本ではそもそも医療法により、医業、歯科医業など医療行為についての広告が厳しく規制されていました。
しかし、今年平成19年4月1日に施行された改正医療法により、医業、歯科医業など医療行為についての広告の規制が緩和されたため、医療広告の出稿が増えていくと予想されています。
特に、厚生労働省が平成19年3月1日にまとめた「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(引用元:医療広告ガイドライン)において、インターネット上の病院等のホームページ、要求に基づき配信するメールマガジン、資料などは医療法で規制する広告にあたらないとされました。
このためインターネット広告経由で自医院のホームページに誘導することが各医療機関にとって集客の大きなポイントのひとつになっています。
医療法とは、「医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与する」ことを目的として、医療施設の計画的な整備、医療施設の人的構成、管理体制、医療に関する広告などについて規制しています。
(医療法全文はこちら)
医療に関する広告は“医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難」(引用元:医療広告ガイドライン)。
そのため、医療法は第六条の五、第六条の七において、医業・歯科医業又は病院・診療所、助産師の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、『何人も』法律で定められた事項を除くほか、広告してはならないとされています。
つまり、間違った広告などで身体的な被害を受ける危険性が高く、また、医療広告内容の真偽を一般人が判断するのは難しいので、こうした被害を未然に防ぐ為に広告を規制しているのです。
今回の医療法改正ではこの広告可能な定められた事項が拡大されたのですが、この事項については次回以降にご説明いたします。
「何人も」とあるように、病院等の医療機関に対してだけでなく、マスコミ、広告代理店、患者又は一般人等も、医療広告規制の対象となります。
また広告媒体も広告を掲載・放送等するにあたり、内容が法やガイドラインに違反していないか十分留意する必要があり、違反などがあった場合には、広告依頼者とともに法やガイドラインによる指導等の対象になる可能性があります」(引用元:医療広告ガイドライン)。
医療法では、「医業・歯科医業又は病院・診療所、助産師の業務又は助産所に関して」広告の規制をしています。
また、医師法第17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」とされています(歯科医業も歯科医師法で同様に規定)。
では、医業とは何かというと、「反覆継続の意思をもって「医行為」に従事すること」とされていて、医行為とは「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」とされています(最高裁判所昭和30年5月24日)。
但し、具体的に何が医業にあたるのかというのは不明確な場合が多くあります。
例えば、脱毛や痩身等、美容に関する事などは、医行為に当たらなければエステなど医師以外が実施することが可能になり、また、医療法の広告規制を受けない自由度の高い広告を行うことができますが、医行為にあたる場合は、医師が実施しなければならず、また医療法上の広告規制に沿った広告でなければなりません。
医療法の広告規制に違反した場合は、都道府県知事、保険所を設置する市の市長又は特別区の区長は、広告を行ったものに対して違反広告物の回収、廃棄などの行政指導、報告命令、立ち入り検査、中止命令、是正命令を行うことができます(医療法第6条8項)。
また、こうした中止命令に従わなかった場合は20万円~30万円以下の罰金(医療法第73条,74条)に加えて、刑事訴訟法上の告発も考慮されます(刑事訴訟法239条第2項)。
悪質な場合は、行政処分として都道府県知事は病院等の管理者変更命令(医療法第28条)、開設許可の取り消し、閉鎖等を命じることが可能となります(医療法第29条第1項第4号)。
以上、医療法の広告規制について基本概念の確認をしてきましたが、次回からはこうした医療広告規制がなぜ緩和されたのかということを確認した後に、具体的に医療法上で広告が可能な事項、広告とみなされるものみなされないものを確認した上で、アフィリエイトマーケティングがどのように医療機関に役立つかについて検討してきます。
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